大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24新(れ)267 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人倉田雅充の上告趣意(後記)第一点について。

論旨は、憲法違反とはいつているが、その実質は、第一審における単なる訴訟法

違反の主張を当審で新らたに主張するに帰し、第二審判決に対する適法な上告理由

を定めた刑訴四〇五条各号のどれにも該当しない。そして、第一審判決の認定した

所論被告人がいわゆる山の親分であるとの判示事実は、被告人の経歴素行等に関す

る事実であつて、畢竟本件の犯情に属し、証拠説明を要する罪となるべき事実でな

いし、また、所論証人Aに対する証人尋問調書中の供述記載は、その全体を読めば

所論のような何等根拠のない他人の噂又は単なる巷間の風評を供述した伝聞証拠で

はなく、同証人が駐在所巡査として見聞実験した事実の供述記載と解されるばかり

でなく、同証人は第一審の公判準備において、被告人の弁護人立会して宣誓の上尋

問されたもので同弁護人においても同証人に対し反対尋問をしているのであるから、

第一審の手続には、所論の訴訟法違反も認められない。それ故同四一一条を適用す

べきものとも認めることはできない。

同第二点について。

所論は事実誤認と量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二八年一月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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